葬儀後の諸手続き
財産相続の手続き
遺言と法廷相続
日付のない遺書は無効となりますので、遺書が見つかったらまずその有無を確認します。遺書が二通以上存在する場合は一番新しい日付のものが法的に有効となります。封がしてある場合は、勝手に開封してはいけません。公正証書による遺言の場合を除き、必ず家庭裁判所に提出して、検認を受けたあと、遺族や他の相続人、もしくは代理人の立ち会いのもとで開封されます。
遺言がない場合、相続人の話し合いによって「遺産分割協議書」を作成、遺産を分割します。相続人全員が同意すれば、必ずしも法律に定められた相続の割合に従う必要はありません。話し合いがつかない場合は、法律の定める手続きによることになります。
●遺言がない場合の法定相続
◆子と配偶者が相続人…子が二分の一、配偶者が二分の一(※子が二人以上いれば、子の相続分を子の人数で分ける)
◆直系尊属(父母)と配偶者が相続人…配偶者が三分の二、直系尊属は三分の一
◆配偶者と兄弟姉妹が相続人…配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一
◆被相続人に配偶者がいない場合…血族相続人の第1順位(子・孫)、第2順位(父母・祖父母)、第3順位(兄弟姉妹、甥、姪)の順で相続
※民法により、遺産の相続あるいは放棄は相続人の自由意志にまかされています。
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