きよらか

葬儀後の諸手続き

法律的な諸手続き
年金の手続き
故人が厚生年金の加入者、あるいは加入していたことがあれば、故人に扶養されていた遺族は「遺族厚生年金」を受け取ることができます。
★受給条件としては
・厚生年金加入中に死亡した
・厚生年金加入中に初診日があり、その病気が原因で5年以内に死亡した
・故人が一級、二級の障害年金をもらっていた
・故人が老齢厚生年金の受給資格があった、もしくは老齢厚生年金をもらっていた
などがあります。

年金受給資格がある遺族の優先順位としては、配偶者や子ども、父母、孫、祖父母という順で、支給対象は18歳未満の子のある妻、または18歳未満の子のない妻、55歳以上の夫など。配偶者がいない場合は、父母・祖父母あるいは18歳未満の孫となっています。申請期限は死亡後5年以内、死亡一時金申請は2年以内でこれを過ぎると受給されません。

故人が国民年金に加入していて、18歳未満の子どもがいる場合は「 保険料を納めるべき期間の三分の二以上をすでに納付している」「18歳末満の子どもがいる妻、あるいは18歳末満の子どもであること」などの条件を満たしていれば、遺族基礎年金が支給されます。
また、寡婦年金、死亡一時金については以下のような条件のときに支給されます。


【寡婦年金】
故人との婚姻関係が10年以上ある妻で老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が死亡したとき、60歳から64歳まで夫の年金の4分の3に相当する額が支給。
【死亡一時金】
保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないままに死亡したとき、故人の保険料を納めた期間に応じて一時金が支給される。ただし遺族基礎年金や寡婦年金を受給する場合には支給されない。

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