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病院で死亡した場合、医師がすぐに死亡診断書を書いてくれます。しかし交通事故や火傷などで死亡した外因死の場合には、警察医による死体検案が行われます。
また、突発的な事故死や変死、自殺、他殺などの死因の場合、警察医による検死(行政解剖)が必要となり、死体検案書を受け取ります。
遺族は、これを持って役所(市区町村役場)に死亡届を出します。
提出期限は、死亡した日から7日以内ですが、実際は葬儀に間に合うように、死亡の日か、翌日には届け出ます。
死亡通知は遺族が行う重大な役目ですので通知もれがないよう、故人とかかわりのあった人たちに知らせます。全員に通知するのがたいへんな場合は、関係先の人に連絡し、そこから先はその人から連絡をとっていただくようにお願いします。
 
   

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